平素からご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。
令和7年4月1日施行の建築基準法施行規則等の一部を改正する省令において、確認済証や評価書等について押印を不要とする様式に改正されました。
当センターはこの省令に基づき、次のとおり令和8年4月1日から交付する確認済証など各種様式への押印は、行わないことといたします。
ご理解を賜りますようお願いいたします。
なお、電子申請における確認済証等の電子交付を令和8年4月から行う予定で準備を行っています。詳細については、別途、お知らせいたします。
記
1.押印の廃止
令和8年4月1日交付分より
2.押印を行わない業務
確認検査業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
住宅性能評価業務・長期使用構造等確認業務
BELS(建築物省エネ表示制度)評価業務
低炭素建築物新築等計画技術的審査業務
性能向上計画認定技術的審査業務
3.押印を行う業務
適合証明業務(フラット35):様式の変更がないため、これまでどおり押印を行います。