平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
当センターが行っている
確認検査などの業務規程を改正し、令和8年4月1日に施行しましたのでお知らせします。
改正後の規程はトップページ「業務規程・約款」からご確認ください(ダウンロード可)。
■改正した業務規程
①確認検査業務規程
②住宅性能評価業務規程
③建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程
④適合証明業務規程
⑤BELS評価業務規程
⑥低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務規程
⑦建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る技術的審査業務規程
■改正の概要
①共通
4月以降、
電子申請において書面の電子交付に対応するため、
様式中のセンター「印」を廃止しました。
②確認検査業務
「現地調査票」に「建築基準法第68条に基づく地区計画条例の有無」を追加しました。
4月から市町村において確認・相談等を行う際は、新しい「現地調査票」(※)の利用をお願いします。
※
確認検査関係様式ページの
「1-1 確認申請関係」の最後に掲載
③建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(省エネ適判・変更適判・軽微該当証明)
東日本大震災により被害を受けた方が建築主となる建築物の判定料金を1/2に減額する規定を追加し、
4月から運用します。
※建築場所を所管する行政庁が減免を行っている場合に限ります。
今のところ、減免を行う行政庁は
福島県及び郡山市(4月1日開始)です。
今後随時、更新のご案内を行っていきます。
【要件】
・地震・津波にあっては準半壊以上の「り災証明書」が必要です。
・原子力発電所事故にあっては被災証明書等が必要です。