2026.02.24
木造建築物の旧壁量基準等の経過措置終了に伴う
建築確認の留意点について
令和7年4月1日に、木造建築物に係る建築基準法施行令第43条第1項(柱の小径)
及び令第46条第4項(壁量)などの新基準が施行されました。
これに伴って設けられた、改正前の旧基準を適用できる経過措置は、令和8年3月
31日をもって終了となります。
このため、経過措置を適用した確認申請等については、次の点にご留意願います。
1 経過措置を適用した建築物の工事着手が令和8年4月1日以降となる場合
経過措置を適用し旧基準で確認済証の交付を受けた建築物の工事着手が、令和8年
4月1日以降となる場合は、新基準に適合させる必要があります。
これに該当する場合は、変更の手続きが必要となりますので、申請予定の事務所へ
ご相談ください。
2 令和8年3月までに経過措置を適用して新規の確認申請を行う場合
今後、経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月中に工事着手を
予定している場合、申請予定の事務所へご相談ください。
例年、3月は各種審査・検査業務が非常に込み合いますので、できるかぎり早めの
申請をお願いいたします(申請期限の目安を3月5日(木)とさせていただきます)。