業務案内

建築確認検査業務

一般財団法人ふくしま建築住宅センター
確認検査業務規程

第1章 総 則

(適用範囲)
  • 第1条 この確認検査業務規程(以下「規程」という。)は、一般財団法人ふくしま建築住宅センター(以下「センター」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の18から第77条の21までの規定に定める指定確認検査機関として行う確認、中間検査及び完了検査に関する業務(以下「確認検査の業務」という。)の実施について、法第77条の27の規定に基づき必要な事項を定める。

(用語の定義)
  • 第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    • (1)補助員 確認検査の補助的な業務を行う職員をいう。
    • (2)確認検査員等 確認検査員及び補助員をいう。
    • (3)建築主等 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者及びそれらの代理人をいう。
    • (4)役員 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第136条の2の14第1項第2号に規定する役員をいう。
    • (5)親族 配偶者並びに一親等以内の血族及び姻族をいう。
    • (6)親会社等 法第77条の19第10号に規定する親会社等をいう。
    • (7)特定支配関係 令第136条の2の14に規定する特定支配関係をいう。
    • (8)グループ会社等 一の者が特定支配関係(令第136条の2の14第1項第2号及び第3号の規定による関係を除く。)を有する会社の全て及び当該一の者をいう。
    • (9)制限業種 次に掲げる業種(建築主事が建築確認を行うこととなる国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に係るもの並びに建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。)をいう。
      • イ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。ただし、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
      • ロ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
      • ハ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
      • ニ 昇降機の製造、供給及び流通業
    • (10)署名等 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「行政手続きオンライン化法」という。)第2条第1項第4号に規定する署名等をいう。
    • (11)電磁的記録 行政手続きオンライン化法第2条第1項第5号に規定する電磁的記録をいう。
    • (12)電子署名 国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年3月20日国土交通省令第25号。以下「主務省令」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。
    • (13)電子証明書 主務省令第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。
    • (14)電子情報処理組織 センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
    • (15) 電子申請 行政手続きオンライン化法第3条に規定する申請等をいう。
    • (16)タイムスタンプ 電磁的記録がある時刻において存在していたこと及びその時刻以降に当該電磁的記録が改ざんされていないことを証明できる機能を有する時刻証明情報をいう。

第2章 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための方針及び体制

第1節 方針・運営及び権限と責任

(確認検査の業務実施の基本方針)
  • 第3条 センターは、法、法に基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、法第18条の3に基づく確認審査等に関する指針(以下「指針」という。)、その他関係法令並びにこの規程の要件に従うとともに、公共の福祉の増進に資する確認検査の業務の使命に鑑み、確認検査の業務を公正かつ適確に実施するものとする。
  • 2 理事長は、毎年度、確認検査の業務が公正かつ適確に行われるようにするため、目標の設定及び見直しのための枠組み、これらをセンター内で共有する方法等について方針(以下「確認検査業務実施方針」という。)として定め、職員に周知する。

(確認検査業務管理体制の運営、責任と権限)
  • 第4条 理事長は、確認検査の業務の業務区域及び業務量見込みに応じて、この規程に従って業務が公正かつ適確に行われるために必要な体制を構築するとともに、その実行のために必要な規則(以下「確認検査業務管理規則」という。)を定め、職員(非常勤職員を含む。)に周知し、実施させる。
  • 2 確認検査業務管理規則には、少なくとも以下に掲げる事項について、その実施に必要な事項を定める。
    • (1)確認検査業務管理体制の見直し
    • (2)文書及び記録の管理
    • (3)苦情等処理事務
    • (4)内部監査
    • (5)不適格案件管理
    • (6)再発防止措置
    • (7)秘密の保持
  • 3 理事長は、センターが行う確認検査の業務の品質保証を担当する役員として、確認検査業務管理責任者を任命する。
  • 4 確認検査の業務の実施に係る最高責任者は理事長とし、確認検査業務管理責任者が確認検査業務に係る管理の責任と権限をもつ。

(確認検査業務管理体制の見直し)
  • 第5条 理事長は、センターの確認検査業務管理体制が引き続き適切、妥当で、かつ効果的であることを確実にするために、年1回、次事業年度の開始前までに、定期的に確認検査業務管理体制の見直しを行う。また、センター及びセンターの業務をとりまく環境の変化、社会的要請の変化、内部監査の結果、外部からの要求等により必要と判断した場合には、随時、確認検査業務管理体制の見直しを行う。
  • 2 確認検査の業務が公正かつ適確に行われることを確実にするため、確認検査業務管理体制を継続的に改善する。

(確認検査業務の組織体制)
  • 第6条 理事長は、確認検査業務が公正かつ適確に行なわれることを確実にするため、申請建物の規模や用途、確認検査の業務に従事する職員の構成に応じた確認検査の組織体制を構築する。
  • 2 確認検査の業務は、他の業務(建築物の判定及び検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行う。
  • 3 確認検査員は、制限業種に従事し、又は制限業種を営む法人に所属してはならない。
  • 4 確認検査の業務に従事する職員は、その職務の執行に当たって厳正、かつ公正を旨とし、不正行為のないようにしなければならない。
  • 5 確認検査業務管理責任者は、確認検査の業務に従事する職員が、前項を満たして業務を行うことを確実にするための措置を講ずるものとする。

第2節 確認検査の業務の手順

(確認検査の業務の方法)
  • 第7条 確認検査の業務が、この規程に従って常に公正かつ適確に行われることを確実にするため、理事長は、確認検査の具体的な手順その他確認検査の業務の実施に必要なすべての事項を含む確認検査業務マニュアル(以下「マニュアル」という。)を定め、これに従い確認検査員等に確認検査の業務を実施させる。
  • 2 マニュアルには、建築基準関係規定への適合の確認、検査の具体的な方法及びこれが行われたことがその全過程を通じて追跡、確認できる方法を定める。
  • 3 理事長は、マニュアルを最新の状態に維持し、確認検査員等がいつでも利用できるよう努める。

(建築基準関係規定の改正等に伴う措置)
  • 第8条 確認検査業務管理責任者は、建築基準関係規定の改正、国土交通大臣等及び特定行政庁からの指示・連絡等に係る文書(都市計画の決定及び変更の通知を含む。)を収集・保存し、職員に周知・徹底するものとする。

(判断するための根拠資料及び対応方法)
  • 第9条 確認検査員は、建築基準関係規定の解釈、都市計画に関する状況等を明確に判断するため、次に掲げるものを根拠資料とし、これに基づき審査するものとする。
    • (1)前条の文書
    • (2)建築基準関係規定の解釈等について特定行政庁が公表している情報又は資料
    • (3)都市計画に関する状況等(道路種別を含む。)について地方公共団体が公表している情報又は資料
  • 2 確認検査員は、前項の根拠資料では建築基準関係規定の解釈、都市計画に関する状況等を明確に判断できない場合は、次に掲げる対応方法により審査するものとする。
    • (1)建築基準関係規定の解釈等についての法第77条の32第1項の特定行政庁への照会
    • (2)都市計画に関する状況等(道路種別含む。)についての地方公共団体への照会

第3節 確認検査の業務に関する書類の管理

(図書及び書類の持出しに係る報告)
  • 第10条 役員及び職員が、法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「指定機関等に関する省令」という。)第29条第1項に規定する図書及び書類(複写したものを含む。)を執務室等の外に持ち出そうとするときは、これらの図書及び書類の管理者に、持ち出す目的及び持ち出す先を報告するとともに、持ち帰った時はその旨を報告するものとする。

(確認検査の業務に関する書類の管理に係る別の定め)
  • 第11条 確認検査業務管理責任者は、確認検査の業務に関する書類(確認検査の業務の実施の過程で行われた建築主等との打合せ等に関する書類を含む。第13条及び第15条において「記録」という。)の管理(保存、廃棄等の方法を含む。)について別に定める。

(確認検査の業務に関する書類の保存期間)
  • 第12条 法第77条の29第2項に規定する書類(指定機関等に関する省令第29条第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む)は、当該建築物又は工作物に係る法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から15年間保存する。

(総括記録管理者の設置)
  • 第13条 センターに、記録等(帳簿及び記録をいう。次条において同じ。)の管理の総括責任者として、総括記録管理者1名を置く。
  • 2 総括記録管理者は、第4条第3項に規定する確認検査業務管理責任者をもって充てる。

(記録管理者の設置)
  • 第14条 総括記録管理者は、記録等の管理の実施責任者として、記録管理者を指名する。
  • 2 記録管理者は、本部及び確認検査業務を行う事務所にそれぞれ1名を置く。

(記録管理簿の調製)
  • 第15条 総括記録管理者は、記録を適切に保存するため、記録管理簿を調製し、記録管理者に記載させる。
  • 2 記録管理簿には、少なくとも以下に掲げる事項を記載する。
    • (1)保存場所
    • (2)保存期間の満了する日

第4節 要員及び服務

(確認検査員の選任)
  • 第16条 理事長は、確認検査業務を実施させるため、制限業種に従事する者(制限業種を営む法人に所属する者(過去2年間に当該法人に所属していた者を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ)以外の者から常時雇用職員である確認検査員を定められた人数選任し、うち必要に応じて定められた人数を専任とする。
  • 2 前項の確認検査員の数は、前年度の確認審査、中間検査及び完了検査の実績に応じ、指定機関等に関する省令第16条の規程により必要とされる人数以上となるように毎年度見直しを行う。
  • 3 前2項の規定に関わらず、理事長は、確認審査及び中間検査及びに完了検査の申請件数の増加が見込まれる場合にあっては、速やかに新たな確認検査員(非常勤の確認検査員を含む。)を雇用する等の適切な措置を講ずる。

(確認検査員の解任)
  • 第17条 理事長は、確認検査員が次のいずれかに該当する場合は、その確認検査員を解任する。
    • (1)法第77条の20第5号の規定に適合しなくなったとき。
    • (2)法第77条の24第4項の規定による知事の解任命令があったとき。
    • (3)法第77条の62の規定により国土交通大臣の建築基準適合判定資格者登録の消除があったとき。
    • (4)前号のほか、職務上の業務違反その他確認検査員としてふさわしくない行為があったとき。
    • (5)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。

(確認検査員の配置)
  • 第18条 理事長は、確認検査の業務に従事する職員を、第16条の確認検査員を含め、第21条第1項及び第2項に規定する主たる事務所及び従たる事務所に複数名配置する。
  • 2 事務所の確認検査員が休暇を取る場合その他の事情により、確認検査の業務を実施できない場合にあっては、主たる事務所及び当該事務所以外の事務所の確認検査員が当該事務所において臨時に確認検査の業務を行う。ただし、緊急の場合にあっては、主たる事務所及び当該事務所以外の事務所で確認検査の業務を行うことができる。
  • 3 理事長は、第16条第3項の規定に基づく処置を行った場合には、主たる事務所及び従たる事務所がそれぞれその見込まれる業務量を適正に処理できるよう、確認検査の業務に従事する職員の配置を見直す。

(確認検査員等の身分証の携帯)
  • 第19条 確認検査員等が、建築物等、建築物等の敷地若しくは建築工事場等に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  • 2 前項の身分証明書の様式は、センターが別に定める。

第3章 確認検査業務の実施方法等

第1節 一般

(確認検査業務を行う時間及び休日)
  • 第20条 確認検査業務を行う時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
  • 2 前項の休日は、次のとおりとする。
    • (1)土曜日及び日曜日
    • (2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
    • (3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
    • (4)その他センターが指定する日
  • 3 第1項の確認検査の業務を行う時間及び前項の休日の規定については、緊急を要する場合又は事前にセンターと建築主等との間において確認検査の業務を行うための日時の調整が整った場合は、これらの規定によらないことができる。

(事務所の所在地及びその業務区域)
  • 第21条 センターの主たる事務所の所在地は、福島県福島市五月町4番25号とし、その確認検査の業務区域は、福島県全域とする。
  • 2 センターには、次の従たる事務所を置く。
    • (1)県北事務所   福島県福島市五月町4番25号
    • (2)県中事務所   福島県郡山市台新一丁目33番5号
    • (3)いわき事務所  福島県いわき市平字童子町4番地の18
    • (4)会津事務所   福島県会津若松市西年貢二丁目1番17号

(業務の範囲)
  • 第22条 確認検査の業務を行う範囲は、法第6条の2に規定する建築物に係る確認、同第7条の4及び第7条の2に規定する検査とする。
  • 2 前項の規定にかかわらず、センターは、次の第1号から第4号までに掲げる者が建築主である建築物、第3号から第7号までに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査の業務は行わない。
    • (1)理事長又は確認検査業務管理責任者
    • (2)前号に掲げる者が所属する企業、団体等(過去2年間に所属していた企業、団体等を含む。)
    • (3)第1号に掲げる者の親族
    • (4)第3号に掲げる者が役員である企業、団体等(過去2年間に役員であった企業、団体等を含む。)
    • (5)第1号又は第3号に掲げる者が総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団体等
    • (6)センター又はセンターの親会社等が特定支配関係(令第136条の2の14第1項第3号に該当する関係を除く。)を有する者
    • (7)センターの役職員が代表者の地位を占める企業、団体等(過去2年間に代表者の地位を占めていた企業、団体等を含む。)
  • 3 センターは、法第77条の20第6号に定める指定構造計算適合性判定機関のほか、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、確認をしてはならない。
    • (1)センターの理事長又は確認検査業務管理責任者が所属する指定構造計算適合性判定機関(過去2年間に所属していた指定構造計算適合性判定機関を含む。)
    • (2)センターの理事長又は確認検査業務管理責任者の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関(過去2年間に役員であった指定構造計算適合性判定機関を含む。)
    • (3)センターの理事長若しくは確認検査業務管理責任者又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
    • (4)センターの理事長又は確認検査業務管理責任者は又はこれらの者の親族が、評議員の過半を占める一般財団法人である構造計算適合性判定機関
    • (5)指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員(過去2年間に代表者又は担当役員であった者を含む)がセンターに所属する場合にあっては、当該構造計算適合性判定機関
    • (6)指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員(過去2年間に社長又は担当役)員であった者を含む。)の親族がセンターの役員である場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関
    • (7)指定構造計算適合性判定機関の代表者若しくは担当役員又はこれらの者の親族がセンターの総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関
    • (8)センターが総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
    • (9)センターの総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
    • (10)センターが特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
    • (11)センターの親会社等が特定支配関係(令第136条の2の14第1項第3号に該当する関係を除く。)を有する指定構造計算適合性判定機関
  • 4 第2項及び第3項の場合に該当するかどうかの確認は、確認検査業務管理責任者が第2項及び第3項に掲げる者の一覧を作成し、職員が申請書類等と照合する方法により行う。
  • 5 確認の業務の範囲(法第6条の3第1項ただし書きの規定による審査を行うか否かを含む。)及び第3項の指定構造計算適合性判定機関については、ウェブサイトへの掲載その他適切な方法により公表を行う。

(確認検査の業務の処理期間)
  • 第23条 センターは、別に定める「建築物等の確認検査業務に係る契約約款」(以下「業務約款」という。)に確認検査業務の処理期間を定め、提示する。

第2節 確認審査

(確認の申請、受付、引き受け及び契約)
  • 第24条 建築主等は、確認審査の申請に際し、次の各号に掲げる図書及び書類(以下、「確認申請関係図書」という。)を提出する。提出部数は、正本1部、副本1部とする。ただし、法第93条により消防長等同意を必要とするものは、正本2部、副本1部とする。
    • (1)確認申請書(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下、「施行規則」という。)別記第2号様式、施行規則別記第8号様式、施行規則別記第10号様式、施行規則別記第11号様式)
    • (2)現地調査票(第1号様式)
    • (3)施行規則及び特定行政庁が別に定める法施行細則により、建築主事に建築確認等を申請する際に必要とされる図書
    • (4)特定行政庁が規則により、確認申請の際に提出しなければならないとしている図書
    • (5)当該建築計画に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧
  • 2 前項の申請(施行規則第11条の3第3項に定める提出に限る。)は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)にて行うことができる。
  • 3 センターは、第1項の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。
    • (1)申請のあった建築物等が法第6条第1項の規定に基づく建築物等(建築設備、工作物を含む)であること。
    • (2)設計者が当該計画の設計資格を有し、かつ建築士法(昭和25年法律第202号) の規定に違反していないこと。
    • (3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
    • (4)申請に係る計画の内容に明らかな瑕疵がないこと。
    • (5)第22条第2項及び第3項の規定に該当するものでないこと。
  • 4 第1項の規定において、確認申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、確認申請関係図書を建築主等に返却する。
  • 5 第3項により申請を引き受けた場合には、センターは、建築主等に「確認引受承諾書」(第2号様式)を交付する。この場合、建築主等とセンターは業務約款に基づき契約を締結したものとする。
  • 6 建築主等が、正当な理由なく、引受承諾書に定める額の手数料を業務約款に規定する支払い期日までに支払わない場合には、センターは第1項の引受けを取り消すことができる。
  • 7 センターは、前6項の規定に関わらず、確認、中間検査又は完了検査の申請件数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に確認を実施することが困難となる場合には、確認の業務を引き受けない。

(業務約款に盛り込むべき事項)
  • 第25条 前条第5項の業務約款には、次の事項を盛り込むものとする。
    • (1)建築主等は、センターの請求があるときは、センターの確認業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る計画に関する情報を遅滞なく、かつ正確にセンターに提供しなければならない旨の規定
    • (2)建築主等は、申請に係る計画に関しセンターがなした建築基準関係規定への適合性の疑義等に対し、追加説明書の提出その他の必要な措置をとらなければならない旨の規定
    • (3)確認が法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物等に係るものである場合であって、法第6条の3第5項に規定する通知書の交付を受けたときには、センターは当該通知書に記載された期間の限りにおいて、確認の期限を延長することができる旨の規定
    • (4)センターはセンターの責めに帰することができない事由により、業務期日までに確認済証を交付できない場合には、建築主等に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる旨の規定
    • (5)確認申請手数料の支払いに関する規定
  • 2 電子申請を実施する場合においては、前条第5項の業務約款には、前項に加えて次の事項を盛り込むこととする。
    • (1)確認済証又は適合しない旨の通知書の交付時における副本の交付方法及び当該交付方法についてはセンターと別途協議できる旨の規定
    • (2)センターが電子署名を付して交付する電磁的記録の電子署名の有効性が確認できる期間及びその期間の延長についての必要事項に関する規定
    • (3)電子申請に係る電磁的記録が到達した時間に応じた確認検査の業務の開始に関する規定
    • (4)電子申請に係る業務を行う事務所に関する規定

(確認審査の実施)
  • 第26条 センターは、確認申請を引き受けたときは、申請に係る計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかの審査を確認検査員に実施させる。
  • 2 確認検査員等は、次の第1号から第4号までに掲げる者が建築主である建築物、第1号から第5号までに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認の業務を行わない。
    • (1)当該確認検査員等
    • (2)前号に掲げる者が所属する企業、団体等(過去2年間に所属していた企業、団体等を含む。)
    • (3)当該確認検査員等の親族
    • (4)前号に掲げる者が役員である企業、団体等(過去2年間に役員であった企業、団体等を含む。)
    • (5)第1号又は第3号に掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団体等
  • 3 前項に該当するかどうかの確認は、確認検査業務管理責任者が前項の各号に掲げる者の一覧を作成し、担当職員が申請書類等と照合する方法により行う。
  • 4 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、確認申請関係図書をもって、第1項の審査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に説明等を求めることとする。
  • 5 センターは,法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに施行規則第3条の12に規定する図書及び書類(以下、「適合判定通知書等」という。)の提出を受ける前においては、次に定めるところによることとする。
    • (1)都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関(以下「都道府県知事等」という。)から施行規則第3条の8(施行規則第3条の10又は第8条の2第8項において準用する場合を含む。次項第1号において同じ。)の規定により留意すべき事項が通知された場合にあっては、当該事項の内容を確かめ、これに留意して審査し、及び当該通知をした都道府県知事等に対して、当該事項に対する回答を行う。
    • (2)申請又は通知に係る建築物の計画について都道府県知事等が指針別表(に)欄に掲げる判定すべき事項の審査を行うに当たって留意すべき事項があると認めたときには、施行規則第1条の4(施行規則第3条の3第1項又は第8条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該計画について判定の申請を受けた都道府県知事等に対して、当該事項の内容を通知する。
  • 6 センターは適合判定通知書等の提出を受けた後においては、次に定めるところによることとする。
    • (1)都道府県知事等から施行規則第3条の8の規定により留意すべき事項が通知された場合にあっては、当該事項の内容を確かめ、これに留意して審査する。
    • (2)申請又は通知に係る建築物の確認審査の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、適合判定通知書を交付した都道府県知事等に照会をする。
  • 7 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、計画内容の予備審査等の補助的な業務のみを行い、確認を行わない。

(消防長等の同意等)
  • 第27条 センターは、法第93条第1項の規定に基づき、消防長等の同意を求める場合には、「確認審査(建築物)の引き受けに伴う消防長等の同意について」(第3号様式)に建築主   等から提出された図書及び書類を添えて行う。
  • 2 センターは、法第93条第4項の規定に基づき、消防長等に対して通知を行う場合には、確認申請の引受後、遅滞なく「確認審査(建築物)の引き受けに伴う消防長等への通知について」(第4号様式)に、「建築計画概要書」(施行規則別記第3号様式)を添えて行う。
  • 3 センターは、第1項の消防長等の同意を求める場合及び前項の消防長等に対して通知を行う場合、あらかじめ消防長等と協議した上で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(保健所通知)
  • 第28条 センターは、法第93条第5項の規定に基づき、保健所長に通知を行う場合には、確認申請の引受後、遅滞なく「確認審査(建築物)の引き受けに伴う保健所通知について」(第5号様式)により必要な書類を添えて行う。

(確認済証の交付等)
  • 第29条 センターは、第26条の審査の結果、申請に係る計画が、建築基準関係規定に適合することを確認したときにあっては「確認済証」(施行規則別記第15号様式)を、建築基準関係規定に適合しないことを認めたときにあっては「適合しない旨の通知書」(施行規則別記第15号の2様式)を、建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないとき(第26条第5項および第6項における都道府県知事等からの適切な回答がない場合を含む。)にあっては「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」(施行規則別記第15号の3様式)を、建築主等に対してそれぞれ交付する。
  • 2 前項に規定する確認済証又は適合しない旨の通知書の交付は、第24条第1項に規定する書類のうち副本1部を添えて行う。
  • 3 前項の図書の交付は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(確認の申請の取下げ)
  • 第30条 建築主等は、建築主等の都合により、確認済証及び適合しない旨の通知書の交付前に確認の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した「確認申請取り下げ届」(第7号様式)をセンターに提出する。
  • 2 センターは、前項の申請があったときは、審査を中止し、提出された確認申請関係図書を建築主等に返却する。

(確認を受けた計画の変更の申請)
  • 第31条 確認済証の交付後に、当該確認を受けた建築物等の計画が変更(施行規則第3条の2に規定する軽微な変更を除く。)され、センターに当該変更計画の確認の申請がなされた場合の確認の業務の実施方法は、第24条から前条までの規定を準用する。
  • 2 この場合において、第24条第1項第1号の確認申請書に替えて、「計画変更確認申請書」(施行規則別記第4号様式、施行規則別記第9号様式、施行規則別記第13号様式、施行規則別記第14号様式)を用いる。
  • 3 前項の計画変更確認申請書並びに関係図書(以下「計画変更確認申請関係図書」という。)においては、変更に係る部分についてその部分が明示されるよう措置するものとし、当該計画の変更に係る直前の、確認申請関係図書の副本及びその添付図書を添える。ただし、当該計画の変更に係る直前の確認を行った者がセンターである場合においては、直前の確認を受けた計画の図書に替えて変更した部分の図書をもって計画変更確認申請関係図書とする。

(軽微な変更説明書)
  • 第32条 建築主等は、確認済証が交付された建築物等について、その工事が完了する前に規則第3条の2で定める軽微な計画の変更をしようとする場合は、変更に係る部分の変更前及び変更後の図書を添えた「軽微な変更説明書」(第8号様式)2部をセンターに提出する。
  • 2 センターは、前項の届を受理して内容を確認した後、当該届1部を建築主等に返却するものとする。

(確認の記録)
  • 第33条 確認検査員等は、申請のあった建築物等の計画の建築基準関係規定ごとの適否、確認業務の実施にあたり行った指示、指摘及びこれらに対する建築主等の回答、措置等を遅滞なく記録する。

(特定行政庁への報告)
  • 第34条 センターは、第29条第1項による確認済証等(「適合しない旨の通知」「適合するかどうかを決定することができない旨の通知」)を建築主等に対して交付したときは、当該交付を行った日から7日以内に、「確認審査報告書」(施行規則別記第16号様式)を特定行政庁に報告する。
  • 2 センターは、第36条第1項による工事取り止め届を受理したときは、速やかに特定行政庁に報告する。

(建築主等の変更の届け出)
  • 第35条 建築主等は、第29条の規定により確認済証の交付を受けた建築物等について、その工事を完了する前に、第24条第1項第1号の規定に基づき提出された図書の第二面のうち、1、5、6の事項の変更をしたときは、「名義変更届」(第9号様式)又は「工事監理者等決定届等」(第10号様式)に確認済証を添えてセンターに提出する。
  • 2 前項に規定する建築主等の変更の届出は、第49条に規定する検査済証の交付後にこれを行うことができない。
  • 3 建築主等は、確認申請に際し、工事監理者又は工事施工者(以下「監理者等」という。)が未定である場合においては、当該工事の着手時までに当該監理者等を選定し、工事監理者等決定届をセンターに提出しなければならない。
  • 4 建築主等は、確認済証の交付を受けた建築物等の監理者等を工事中に変更した場合においても、工事監理者等変更届をセンターに提出しなければならない。

(工事取り止めの届け出)
  • 第36条 建築主等は、第29条の規定により確認済証の交付を受けた建築物等について、工事を取り止めた場合は、「工事取り止め届」(第11号様式)に確認済証を添えてセンターに提出する。

第3節 中間検査

(中間検査申請の引受及び契約)
  • 第37条 建築主等は、中間検査の申請に際し、検査の対象となる工事の終了予定日の1週間前までに、次に掲げる図書及び書類(以下、「中間検査申請関係図書」という。)に確認申請関係図書の副本を添えてセンターに提出する。提出部数は1部とする。
    • (1)中間検査申請書(施行規則別記第26号様式)
    • (2)施行規則第4条の8により中間検査を申請する際に必要とされる図書(当該建築物の計画に係る確認に要した図書等を含む)
    • (3)直前の確認済証の写し及び当該工事中の建築物等が中間検査合格証の交付を受けている場合は直前の当該合格証の写し
    • (4)当該工事中の建築物等に係る制限業種に係る業務を行う企業の一覧
    • (5)第3号に規定する図書は、当該申請建築物等の確認済証又は中間検査合格証の交付者がセンターである場合は提出を要しない
    • (6)軽微な変更の概要が記載されている場合は、軽微な変更説明書が添付されているかを確認する。又、軽微な変更と認められない場合は、計画変更の提出を求める。
  • 2 前項の申請(施行規則第11条の3第3項に定める提出に限る。)は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。
  • 3 センターは、第1項に規定する図書の提出により、中間検査の申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。
    • (1)申請のあった工事中の建築物等が法第7条の3の規定に基づく検査対象であること。
    • (2)工事監理者が当該建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
    • (3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
    • (4)中間検査申請書と確認済証の交付を受けた図書の記載内容に相違がないこと。
    • (5)第22条第2項の規定に該当するものでないこと。
  • 4 センターは前項において、中間検査申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、中間検査申請関係図書を建築主等に返却する。
  • 5 センターは、第3項により申請を引き受けた場合には、建築主等に「中間検査引受証」(施行規則別記第29号様式)を交付する。この場合、建築主等とセンターは別に定める業務約款に基づき契約を締結したものとする。
  • 6 センターは、 建築主等が正当な理由なく業務約款に規定する検査手数料を支払い期日までに支払わない場合には、引き受けた業務を中断し第3項の引き受けを取り消すことができる。
  • 7 センターは、前6項の規定に関わらず、確認、中間検査及び完了検査の申請件数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に中間検査を実施することが困難な場合には、中間検査の業務を引き受けない。

(業務約款に盛り込むべき事項)
  • 第38条 前条第5項の業務約款には、次の事項を盛り込むものとする。
    • (1)建築主等は、センターが中間検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物等、建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
    • (2)建築主等は、センターの請求があるときは、センターの中間検査業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る建築物等に関する情報を遅滞なく、かつ、正確にセンターに提供しなければならない旨の規定
    • (3)建築主等が中間検査実施の前に中間検査申請取り下げ届をセンターに提出した場合は、第37条にかかわらず検査を中止し、提出された中間検査申請関係図書を建築主等に返却し、申請手数料は返還しない旨の規定
    • (4)申請手数料の支払い方法に関する規定
  • 2 電子申請を実施する場合においては、前条第5項の業務約款には、前項に加えて次の事項を盛り込むこととする。
    • (1)中間検査合格証又は中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付方法及び当該交付方法についてはセンターと別途協議できる旨の規定
    • (2)第25条第2項第2号から第4号までの規定

(建築主事への通知)
  • 第39条 センターは、第37条第1項による中間検査申請を引き受けたときは、「中間検査引受通知書」(施行規則別記30号様式)を建築主事に通知する。

(中間検査の実施)
  • 第40条 センターは、中間検査を引き受けたときは、検査の対象工事が終了した日から3日以内のあらかじめ定めた中間検査予定日(センター又は建築主等の都合により、中間検査予定日に検査が行なえない場合は、別に協議して定める日)に、当該申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を確認検査員に実施させる。
  • 2 軽微な変更説明書が添付されている場合は、その内容を確認し、軽微な変更と認められる場合は、確認審査に要した図書に内容を追加する。
  • 3 確認検査員等は、第26条第2項各号に掲げる者が建築主である建築物又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物等について、中間検査の業務に従事しない。
  • 4 前項に該当するかどうかの確認は、確認検査業務管理責任者が前項の各号に掲げる者の一覧を作成し、担当職員が申請書類等と照合する方法により行う。
  • 5 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、実地にて目視及び必要に応じて実施する外観の寸法の計測等により、第1項の検査を行う。この場合、必要に応じ、建築主等に説明等を求める。
  • 6 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務のみを行い、中間検査を行わない。

(中間検査の結果)
  • 第41条 センターは、建築主に対し、前条の検査の結果、申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときにあっては「中間検査合格証」(施行規則別記第31号様式)を、建築基準法関係規定に適合しないことを認めたときにあっては「中間検査合格証を交付できない旨の通知書」(施行規則別記第30号の2様式)をそれぞれ交付する。
  • 2 前項に規定する中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付は、第37条第1項に規定する書類のうち副本1部を添えて行う。
  • 3 前項の図書の交付は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(中間検査の申請の取り下げ)
  • 第42条 建築主等は、建築主等の都合により、中間検査合格証又は中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付前に中間検査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した「中間検査申請取り下げ届」(第12号様式)をセンターに提出する。
  • 2 センターは、前項の申請があったときは、中間検査を中止し、提出された中間検査申請関係図書を建築主等に返却する。

(中間検査の記録)
  • 第43条 確認検査員等は、申請のあった建築物等の中間検査における建築基準関係規定ごとの適否、中間検査業務の実施にあたり行った指示、指摘及びこれに対する建築主等の回答、措置等を記録する。

(特定行政庁への報告)
  • 第44条 センターは、第41条第1項に定める通知書を交付したときは、当該交付を行った日から7日以内に、「中間検査報告書」(施行規則別記第32号様式)を特定行政庁に報告する。

第4節 完了検査

(完了検査申請の引受及び契約)
  • 第45条  建築主等は、完了検査の申請に際し、工事完了予定日の1週間前までに、次の各号に掲げる図書及び書類(以下「完了検査申請関係図書」という。)に確認申請関係図書の副本を添えてセンターに提出する。提出部数は1部とする。
    • (1)完了検査申請書(施行規則別記第19号様式)
    • (2)施行規則第4条により建築主事に完了検査を申請する際に必要とされる図書(当該建 築物の計画に係る確認に要した図書等を含む)
    • (3)確認済証及び当該建築物等が中間検査合格証の交付を受けている場合は、当該合格証の写し
    • (4)当該建築物等に係る制限業種に係る業務を行う企業等の一覧
    • (5)第3号に規定する書面は、当該申請建築物等の直前の確認済証又は中間検査合格証の交付者がセンターである場合は提出を要しない。
  • 2 前項の申請(施行規則第11条の3第3項に定める提出に限る。)は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。
  • 3 当該建築物の建築物エネルギー消費性能適合性判定を行った者がセンターであり、建築主から同意する旨の書面が提出された場合においては、センターが保有する当該建築物の適合判定通知書又はその写し及び適合性判定を受けた図書を施行規則第4条に規定する図書に代えることができる。
  • 4 センターは、第1項に規定する書類の提出により、完了検査申請があったときは、次の事項について審査してこれを引き受ける。
    • (1)申請のあった建築物等が法第7条の2の規定に基づく検査対象であること。
    • (2)工事監理者が当該建築物等の工事監理資格を有し、かつ建築士法の規定に違反していないこと。
    • (3)提出図書に不足がなく、かつ記載事項に漏れがないこと。
    • (4)完了検査申請書と確認済証の交付を受けた図書の記載内容に相違がないこと。
    • (5)軽微な変更の概要が記載されている場合は、軽微な変更説明書が添付されているかを確認する。
    • (6)第22条第2項の規定に該当するものでないこと。
  • 5 センターは、第1項の規定において、完了検査申請関係図書に不備を認めたときは補正を求め、補正の余地のないときは引き受けできない理由を説明し、完了検査申請関係図書を建築主等に返却する。
  • 6 センターは、第4項により申請を引き受けた場合には、建築主等に「完了検査引受証」(施行規則別記第22号様式)を交付する。この場合、建築主等とセンターは別に定める業務約款に基づき契約を締結したものとする。
  • 7 センターは、建築主等が正当な理由なく業務約款に規定する検査手数料を支払い期日までに支払わない場合には、引き受けた業務を中断し第4項の引き受けを取り消すことができる。
  • 8 センターは、前7項の規定に関わらず、確認、中間検査及び完了検査の申請件数が見込みを相当程度上回った場合において、適正に完了検査を実施することが困難となる場合には、完了検査の業務を引き受けない。

(業務約款に盛り込むべき事項)
  • 第46条 前条第5項の業務約款には、次の事項を盛り込むものとする。
    • (1)建築主等は、センターが完了検査業務を行う際に、当該申請に係る建築物等、建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な検査を行うことができるように協力しなければならない旨の規定
    • (2)建築主等は、センターの請求があるときは、センターの完了検査業務遂行に必要な範囲内において、申請に係る建築物等に関する情報を遅滞なく、かつ正確にセンターに提供しなければならない旨の規定
    • (3)建築主等が完了検査実施の前に完了検査申請取り下げ届をセンターに提出した場合は、第45条にかかわらず検査を中止し、提出された完了検査申請関係図書を建築主等に返却し、手数料は返還しない旨の規定
    • (4)申請手数料の支払い方法に関する規定
  • 2 電子申請を実施する場合においては、前条第6項の業務約款には、前項に加えて次の事項を盛り込むこととする。
    • (1)検査済証又は検査済証を交付できない旨の通知書の交付方法及び当該交付方法についてはセンターと別途協議できる旨の規定
    • (2)第25条第2項第2号から第4号までの規定

(建築主事への通知)
  • 第47条 センターは、第45条第1項による完了検査申請を引き受けたときは、「完了検査引受通知書」(施行規則別記第23号様式)を建築主事に通知する。

(完了検査の実施)
  • 第48条 センターは、完了検査を引き受けたときは、工事が完了した日又は完了検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から7日以内のあらかじめ定めた完了検査予定日(センター又は建築主等の都合により、完了検査予定日に検査を行えない場合は、別に協議して定める日)に、当該申請に係る建築物等が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を確認検査員に実施させる。
  • 2 確認検査員等は、第26条第2項に掲げる者が建築主である建築物等又は設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物等について、完了検査の業務に従事しない。
  • 3 前項に該当するかどうかの確認は、確認検査業務管理責任者が前項の各号に掲げる者の一覧を作成し、担当職員が申請書類等と照合する方法により行う。
  • 4 確認検査員は、指針及びマニュアルに基づき、実地にて目視及び必要に応じて実施する外観の寸法の計測等により、第1項の検査を行う。この場合、必要に応じて建築主等に説明、作動試験の実施等を求める。
  • 5 軽微な変更説明書が添付されている場合は、その内容を確認し、軽微な変更と認められる場合は、確認申請関係図書に内容を追加する。
  • 6 補助員は、確認検査員の指示に従い、申請の受付、検査記録の作成等の補助的な業務のみを行い、完了検査を行わない。

(完了検査の結果)
  • 第49条 センターは、建築主等に対し、前条の検査の結果、申請に係る建築物等が次の各号の一つに該当するときは、当該各号に定める通知書を交付する。
    • (1)建築基準関係規定に適合することを認めたときにあっては「検査済証」(施行規則別記第24号様式)を交付する。
    • (2)建築基準関係規定に適合しないことを認めたときにあっては「検査済証を交付できない旨の通知書」(施行規則別記第23号の2様式)を交付する。
    • (3)第1号において軽微な変更があると認めた場合は、軽微な変更説明書の提出を求め、内容を確認して「検査済証」を交付する。
    • (4)軽微な変更説明書の内容が軽微な変更に該当しないとき、申請等に係る建築物等の工事が確認に要した図書及び書類のとおりに実施されたものであるかどうか確かめることができないときその他申請等に係る建築物等が建築基準関係規定に適合しているかどうか認めることができないときにあっては「検査済証を交付できない旨の通知書」(施行規則別記第23号の2様式)の備考欄に追加説明書の提出を求める旨及び追加説明書の提出期限を記載し交付する。
  • 2 前項に規定する検査済証を交付できない旨の通知書(指針第3第4項第3号の場合を除く。)の交付は、第45条第1項に規定する書類のうち副本1部を添えて行う。
  • 3 前項の図書の交付は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織又は磁気ディスクにて行うことができる。

(完了検査時の追加説明書の提出)
  • 第50条 建築主等は、前条第1項第4号によりセンターから「完了検査追加説明書」(第13号様式)の提出を求められた場合は、定められた期限内に以下の図書を提出するものとする。
    • (1)完了検査追加説明書の提出部数は2部
    • (2)完了検査追加説明書の内容に対応する建築計画概要書
  • 2 前項に基づき建築主等から提出された追加説明書を申請書等の一部として審査又は検査を実施した結果、建築基準関係規定に適合することを認めたときにあっては、「検査済証」(施行規則別記第24号様式)を、建築基準関係規定に適合すると認められないとき又はセンターの指定する期限内に追加説明書の提出がないなど正当な理由があるときは「検査済証を交付できない旨の通知書」(施行規則別記第23号の2様式)をそれぞれ交付する。
  • 3 検査済証を交付した旨を特定行政庁に報告する場合は、第1項第2号の図書を添付する。

(完了検査の申請の取り下げ)
  • 第51条 建築主等は、建築主等の都合により、検査済証又は検査済証を交付できない旨の通知の交付前に完了検査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した「完了検査申請取り下げ届」(第12号様式)をセンターに提出する。
  • 2 センターは、前項の申請があったときは、完了検査を中止し、提出された完了検査申請関係図書を建築主等に返却する。

(完了検査の記録)
  • 第52条 確認検査員等は、申請のあった建築物等の完了検査における建築基準関係規定ごとの適否、完了検査業務の実施にあたり行った指示、指摘及びこれに対する建築主等の回答、措置等を記録する。

(特定行政庁への報告)
  • 第53条 センターは、第49条及び第50条第2項による検査済証等を交付したときは、当該交付を行った日から7日以内に、「完了検査報告書」(施行規則別記第25号様式)を特定行政庁に報告する。

第4章 確認検査手数料等

(確認検査手数料の設定)
  • 第54条 センターは、確認検査の業務の実施にかかる手数料(以下「確認検査手数料」という。)を確認検査手数料規程に定める。
  • 2 建築主が災害救助法等の適用を受けた災害等の被災者等に該当する場合は、手数料を減免することができる。
  • 3 センターは、建築物等の確認検査等が計画的又は効率的に実施できる場合等にあっては、実費を勘案して手数料を減額することができる。
  • 4 手数料の増額又は減額を行う場合には、建築主等にその理由と時期をあらかじめ周知する。

(確認検査手数料の収納)
  • 第55条 建築主等は、業務約款に基づき確認検査手数料を現金又は銀行振込みにより納入するものとする。
  • 2 前項の払込に要する費用は建築主等の負担とする。
  • 3 建築主等は、センターと契約前に協議して、第1項と異なる支払期日及び支払い方法を定めることができる。

(確認検査手数料の返還)
  • 第56条 収納した確認検査手数料は返還しない。ただし、センターの責に帰すべき事由により確認検査業務が実施できなかった場合には、建築主等に返還する。

第5章 確認検査業務の監視、改善方法

(苦情等の事務処理)
  • 第57条 センターは、確認検査の業務について当該業務の申請者又は当該業務の他の当事者から受けた業務に関する苦情に適切に対処する。
  • 2 センターは、法第94条第1項に規定する審査請求が行われた場合において、これに適切に対処する。
  • 3 前2項の苦情、審査請求及びこれらに対してセンターがとった処置は、遅滞なく記録する。

(内部監査)
  • 第58条 理事長は、確認検査業務管理責任者以外の役員から監査員を任命し、適正な確認検査業務管理体制が維持されているかどうかを検証するため、原則として年1回、監査員に内部監査を実施させる。
  • 2 前項の場合において、内部監査の目的に照らして適切な者等による補助を妨げない。
  • 3 第1項の内部監査においては次に掲げる事項を審査する。
    • (1)法、これに基づく命令及び条例、これらに関わる技術的助言、指針、その他関係法令への適合状況
    • (2)この規程への適合状況
    • (3)第3条第2項に規定する確認検査の業務実施の基本方針への適合状況
    • (4)確認検査業務管理体制の状況
    • (5)この規程の内容の見直しの必要性
  • 4 確認検査業務管理責任者は、発見された不具合及びその原因を排除するための処置を講ずる。監査員はとられた処置の検証及び検証結果について確認検査業務管理責任者に報告する。

(不適格案件の管理)
  • 第59条 センターは、不適格案件(建築基準関係規定に適合しない又は適合するかどうかを決定できない案件について、誤って確認済証、中間検査合格証及び検査済証を交付したものをいい、法第6条の2第6項に規定する通知(以下「不適格通知」という。)を受けた案件を含む。以下同じ。)が発生した場合について適切な処理を確実に実施する。
  • 2 センターは、確認済証、中間検査合格証及び検査済証を交付したあとに不適格案件であることが確認されたときは、速やかに建築主等及び特定行政庁にその旨を報告するとともに、特定行政庁の指示のもと適切な措置をとる。
  • 3 確認検査業務管理責任者は、不適格案件について、案件の概要、不適格の内容、とられた措置の内容等に関して、記録する。

(再発防止措置)
  • 第60条 確認検査業務管理責任者は、不適格案件の発生その他により確認検査業務管理体制に不適切な内容が発見されたときには、不適格案件の再発防止等のため、不適格案件発生の原因を除去するための処置(以下「再発防止措置」という。)をとる。再発防止措置は、発見された不適格案件の影響に見合ったものとする。
  • 2 確認検査業務管理責任者は、再発防止措置に関する以下の事項を行う。
    • (1)不適格案件の内容確認
    • (2)不適格案件発生の原因の特定
    • (3)不適格案件が再発しないことを確実にするための処置の必要性の評価
    • (4)必要な措置の決定及び実施
    • (5)実施した処置の結果の記録
    • (6)是正処置において実施した活動の評価

第6章 電子申請の実施に関し必要な事項

(電子申請による申請等覧)
  • 第61条 次に掲げる申請については、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子申請にて行うことができる。
    • (1)第24条第1項の確認の申請(第31条において準用する場合を含む。)
    • (2)第37条第1項の中間検査の申請
    • (3)第45条第1項の完了検査の申請
  • 2 前項の申請を行うことのできる建築物は、法第6条の4各号に掲げる建築物とする。(一の申請において複数の建築物の申請を行う場合は、すべての建築物が法第6条の4第各号に掲げる建築物とする。)
  • 3 第1項の規定により電子申請が行われた場合において、センターは、次の事項に限り、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターが指定する方法で、電子情報処理組織にて行うことができる。ただし、確認済証、中間検査合格証及び検査済証については、電子申請がなされた場合であっても、書面で交付する。
    • (1)第24条第5項及の引受承諾書の交付
    • (2)第37条第5項の中間検査引受証及び第45条第6項の完了検査引受証の交付
    • (3)第29条第1項の適合しない旨の通知書(施行規則別記第15号の2様式)及び適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(施行規則別記第15号の3様式)の交付
    • (4)第41条第1項の中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付
    • (5)第49条第1項の検査済証を交付できない旨の通知書の交付
    • (6)第29条第2項、第41条第2項及び第49条第2項における申請書の副本の添付
  • 4 第1項第1号の規定により電子申請が行われた場合において、第27条第1項の消防長等の同意を求める場合は、センターは、建築主から提出された電磁的記録を紙面に印刷し、これを添えて行う。ただし、あらかじめセンターと消防長等が協議した上で、電子情報処理組織にて行うことができる場合には、この限りではない。
  • 5 第1項第1号の規定により電子申請が行われた場合において、第27条第2項の消防長等に対して通知を行う場合は、センターは、消防長等の求めに応じて、建築主から提出された電磁的記録を紙面に印刷し、これを添えて行う。ただし、あらかじめセンターと消防長等が協議した上で、電子情報処理組織にて行うことができる場合には、この限りではない。
  • 6 第1項の規定により行われた同項第1号から第4号の電子申請に対して、それぞれ第24条第4項、第37条第4項及び第45条第5項の規定により引き受けできない場合において、センターは、建築主から提出された電磁的記録についてはこれを消去することにより、返却に代えることができる。
  • 7 第1項の規定により行われた同項第1号から第3号の電子申請に対して、それぞれ第30条第1項、第42条第1項及び第51条第1項の取り下げ届を提出する場合は、建築主等はあらかじめセンターと協議した上でセンターの指定する方法で、電子情報処理組織にて行うことができる。この場合において、センターは、建築主から提出された電磁的記録についてはこれを消去することにより、それぞれ第30条第2項、第42条第2項及び第51条第2項に規定する返却に代えることができる。
  • 8 第1項、第3項から第5項及び前項の場合において、法令等の規定により署名等をすることとしているものについては、電子署名(当該電子署名を行った日に有効であることが検証できるものに限る。以下同じ。)をもって当該署名等に代えることができる。
  • 9 前項の規定により電子署名を行う場合は、当該電子署名をされた電磁的記録とともに、当該電子署名に係る電子証明書を送信しなければならない。
  • 10 電子情報処理組織による申請があった場合、申請に係る電磁的記録がセンターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録がされた時にセンターに到達したものとみなす。
  • 11 申請に係る電磁的記録がセンターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録ができる時間は、24時間365日とする。ただし、センターの使用に係る電子計算機が保守等により記録ができない時間を除く。
  • 12 電子情報処理組織により申請が行われた場合においては、当該電磁的記録の提出をもって、書面で申請する場合に必要とする部数の提出があったものとみなす。
  • 13 電子申請において申請図書等の一部を書面で提出する場合は、センターは申請者に対し申請前に識別番号を付与するとともに、識別番号により書面の部分と電磁的記録の部分を一体の申請図書等として適切に管理し、審査等を行う。

(電子情報処理組織による業務の実施)
  • 第62条 センターは、電子情報処理組織による業務の実施方法等に係る措置について別に定める。

(電子署名及び電子証明書)
  • 第63条 第61条第9項に規定する電子証明書は、次の各号に掲げるものとする。
    • (1)商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
    • (2)電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
    • (3)国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する告示(平成15年国土交通省告示第240号)第3条第1号に規定する電子証明書
    • (4)国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する告示第3条第2号の規定に基づきセンターが指定する電子証明書。
  • 2 センターは、前項に定める電子証明書の仕様、取得方法及び使用方法並びに電子申請に係るその他必要事項を別に定めるものとし、これをあらかじめ建築主に周知するものとする。
  • 3 センターは、第61条第1項第1号から第3号により申請された電磁的記録を第11条に基づき保存する場合においては、当該電磁的記録がそれぞれ第29条第1項による確認済証、第41条第1項の中間検査合格証及び第49条第1項による検査証を交付した日と同じ状態にあることを第12条に定める保存期間内を通じて確認することができる状態で保存するものとし、滅失を防止する対策を講じなければならない。
  • 4 前項の規定により保存される電磁的記録に、第61条第8項に基づく電子署名(複数の者による電子署名が行われている電磁的記録にあっては当該それぞれの電子署名。以下本条において同じ。)が行われている場合においては、センターは、当該電子署名の行われた日が特定できるための措置を講じなければならない。
  • 5 第3項の規定に基づき、前項に規定された電子署名が行われている電磁的記録を保存する場合には、センターは、電子署名を行った日時が特定でき、次に掲げる情報を当該電子署名に係る電子証明書の有効期限内かつ失効していないうちに取得した上で、取得したこれらの情報にタイムスタンプを付して、情報を取得した日時及び変更がされていないことを確認することができる状態で当該情報を保存するものとし、これにより、当該電子署名が当該電子署名を行った時と同じ状態にあることを第12条に定める保存期間を通じて確認することができるようにする。
    • (1)電子署名に係る電子証明書
    • (2)電子署名に係る電子証明書の認証パスに存在する認証局の電子証明書
    • (3)電子証明書の失効情報(電子署名を行った時に電子証明書が有効であったことを示す情報)
  • 6 センターは、第12条に定める保存期間内に、前項の規定により行われたタイムスタンプの有効期限が切れる場合においては、同項の規定によりタイムスタンプを付与された情報に対して、当該タイムスタンプの有効期限が切れる前に新たなタイムスタンプ(前項に定めるタイムスタンプに限る。)を付与し、当該タイムスタンプを付与された情報を取得した日時及び変更がされていないことを確認することができる状態で当該新たなタイムスタンプを付された情報を保存するものとする。
  • 7 前項に定めるタイムスタンプは一般財団法人日本データ通信協会が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプであって、次に掲げる要件を満たすものとする。
    • (1)当該記録事項が変更されていないことについて、当該電磁的記録の保存期間を通じ、当該時刻認証業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
    • (2)第4項に規定された電子署名が行われている電磁的記録のすべてに前2項に規定するとおり適切にタイムスタンプが付与されていることを確認するため、当該電磁的記録の保存期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
  • 8 センターは、第61条第1項の電子申請により電子署名が付された電磁的記録を受領した場合においては、当該電子署名等が以下の要件を満たすことについて確認を行う。
    • (1)センターが第2項に定める電子証明書が利用されていること。
    • (2)当該電子署名を行った日が、当該電子署名に係る電子証明書の有効期間内であること。
    • (3)当該電子署名が、電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったものでないこと。
    • (4)電磁的記録が電子署名後に変更されていないこと。

(確認検査の業務に関する電磁的記録の管理に係る別の定め)
  • 第64条 センターは、第61条第1項による電子申請を行わせる場合、第11条に規定する定めとともに、確認検査の業務に関する電磁的記録の管理について別に定めるものとする。

(電子情報管理者の設置)
  • 第65条 センターは、電子情報処理組織にて業務を行う場合、電子情報の保護管理の責任者として、電子情報管理者1名を置く。

(情報セキュリティ責任者の設置)
  • 第66条 センターは、電子情報処理組織にて業務を行う場合、情報セキュリティ対策の責任者として、情報セキュリティ責任者1名を置く。

第7章 その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項

(書類の備置及び閲覧)
  • 第67条 センターは、法第77条の29の2に基づく書類の閲覧の求めに適切に対応するために、主たる事務所及び従たる事務所ごとに閲覧場所を指定するとともに、必要な設備及び体制を整備する。
  • 2 閲覧させる書類は、法第77条の29の2各号に掲げるものとする。
  • 3 理事長は、前2項に定めるもののほか、第1項の閲覧に関する事項を別に定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公開する。
  • 4 センターは、当該事業年度の前事業年度から起算して、別途、賠償責任保険の特約条項に定められた期間内において行った確認検査の業務に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を明示する。

(事前相談)
  • 第68条 センターに確認、中間検査及び完了検査を申請しようとする建築主等は、申請に先立ち、センターに事前に相談することができる。

(電子情報処理組織に係る情報の保護)
    第69条 センターは、電子情報処理組織による申請の受付及び図書の交付、電磁的記録の保存やネットワークを介した送受信等を適切に行い、情報漏えい、電子申請に係る電子計算機への不正アクセス行為や電磁的記録の改ざん等を防ぐため、ISO/IEC27001に定める情報セキュリティマネジメントシステム体制を構築する等厳格なセキュリティ対策を講じ、その処置について別に定める。第68条 センターに確認、中間検査及び完了検査を申請しようとする建築主等は、申請に先立ち、センターに事前に相談することができる。

(業務区域等の掲示)
  • 第70条 センターは、指定の番号、指定の有効期間、名称、代表者の氏名、住所、電話番号、建築物等の認可指定区分及び業務区域を公衆の見やすい場所に掲示「業務区域等の掲示」(指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令別記第9号様式)する。

(秘密の保持)
  • 第71条 役員及び職員並びにこれらの者であった者は、申請図書等(確認申請、中間検査申請又は完了検査申請に係る全ての書類)及び確認検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。ただし、建築主等が公表を承諾したものについては、この限りでない。

(図書が円滑に引き継ぎされるための措置)
  • 第72条 センターは、確認検査業務の全部を廃止しようとするときは、法第77条の34第1項の規定に基づく届出の前に、次に掲げる措置を行う。
    • (1)指定機関等に関する省令第31条第1項の規定により引き継ぐべきすべての書類の存否を確認すること。
    • (2)特定行政庁ごとに、前号に規定する書類を分類し、保存すること。
    • (3)特定行政庁ごとに、第1号に規定する書類の一覧表を作成し、当該特定行政庁に提出すること。
    • (4)第1号に規定する書類の特定行政庁別の件数及び存否状況並びに第2号の分類及び保存が完了したことを、福島県知事に報告する。なお、紛失があった場合は福島県知事の指示に従い、書類の回復に代わる措置(建築主等所有の副本の複写等)を講じること。
  • 2 前項に定めるもののほか、センターは、指定機関等に関する省令第31条第1項の規定に基づく書類の引継ぎを行うこととなった場合に、円滑に引渡しを行うことができるよう、あらかじめ必要な措置を講じる。

附則
  • 1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。
  • 2 この規程の施行日前に、平成12年4月1日及び平成14年4月1日施行のセンター確認検査業務規程に基づき、建築主等が行った確認検査申込等の手続き及びセンターが行った確認検査業務は、この規定に基づき行った諸手続き又は確認検査業務とみなす。
  • 附則
    この規程は、平成18年9月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成19年6月20日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成21年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成22年6月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、一般財団法人の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。
  • 附則
    この規程は、福島県知事の認可の日(平成27年6月1日)から施行する。
  • 附則
    この規程は、福島県知事の認可の日(平成30年5月18日)から施行する。
  • 附則
    この規程は、福島県知事の認可の日(令和元年7月30日)から施行する。