確認審査等郵送申請とは
確認申請等の申請図書を配達記録付きの「レターパック」や「特定信書便」などを利用して送付・申請する方法です。
※下記の手続き方法により、申請手数料が所定の銀行口座に振り込まれたことを確認してからの本申請受付となりますのでご注意ください。
郵送申請が可能なもの
1.対象建築物
- 建築基準法第6条の2に規定する建築物(同法第6条第1項各号に掲げる建築物)
2.対象業務種別
- 確認申請
- 確認申請の計画変更申請
- 適合証明設計検査
- 設計住宅性能評価
- 長期優良住宅技術的審査
- 低炭素建築物技術的審査
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定
- BELS評価
- 現金取得者向け新築対象住宅証明
- グリーン住宅ポイント対象住宅証明
- ※すまい給付金及びグリーン住宅ポイントの申請は、郵送による受付を行っておりません。
確認申請の「郵送申請」についての手続き方法
郵送での申請は、当センターが取扱うすべての建築物等に対応しております。
手続き方法は、以下のフロー図に沿って行ってください。なお、詳細は建設地に最寄りのセンター各事務所へお電話でお問合せください。
検査申請の「郵送申請」についての手続き方法
郵送での申請は、事務手続き上、建築確認業務と適合証明(フラット35)業務の中間検査及び完了検査のみとさせていただきます。
手続き方法は、以下のフロー図に沿って行ってください。なお、詳細は建設地に最寄りのセンター各事務所へお電話でお問合せください。
手続き方法